税理士の2か所事務所禁止と在宅勤務を考える

税理士
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※ 舎人公園にて凧揚げ

税理士は、税理士法第40条第3項により、2か所以上の事務所を設けることが禁じられています。これに対して、世間はというと、在宅勤務は、トヨタ自動車、カルビーではダイバーシティの観点から一部社員に、リクルートホールディングスに至っては全社員を対象に認めており、会社に出社して仕事をするというスタイルから、在宅でも仕事ができるスタイルに変わりつつあります。

税理士の2か所事務所禁止の理由

法律関係の明確化

税理士法で税理士の2か所事務所禁止の理由の一つは、「税理士の業務活動の本拠を1 か所に限定して法律関係の明確にする」(税理士法に関する改正要望書18項目 (平成24年9月26日)より引用)とのことです。

ニセ税理士対策

2つ目の理由は、「ニセ税理士対策」です。1人の税理士が事務所を2か所持っていれば、その2か所を管理監督するのは難しく、税理士ではない職員が税理士業務を行ってしまう懸念があるということです。

事務所の職員が税理士業務を行ってしまうというのは、2か所という事務所の数だけではない気もしますが。税理士1人に対して、職員が50人いるのような事務所であれば、所長の税理士が一人ですべての税理士業務を行っているって、考えづらいですよね?

在宅勤務での税理士業務の是非

仕事はどこでもできる

今の時代、仕事はどこででもできてしまいます。

私は客先でも仕事ができるよう、ノートPCを使用しています。事務所では、これにモニターを接続してデュアルディスプレイにし、キーボードやマウスにも接続して使い勝手が良いようにしています。

ペーパーレス化を進めていますので、申告関連はe-Taxで電子申告をし、お客様との資料のやり取りもメールなどで行っており、場所を選ばずとも仕事が出来てしまいます。

では参考資料や書籍は?というと、今や条文や通達もインターネットで閲覧することができ、国税庁のホームページと併せて利用することで、多くのことが解決できてしまいます。

私の場合、自宅を事務所としていた時期があったため、事務所を移転した後も仕事部屋はそのまま今でも仕事部屋のままとなっています。

仕事をする場所で注意しなければならないこと

ただ、税理士業務の場合、情報の管理に気を付けなければいけませんので、喫茶店でコーヒー飲みながらお客様の申告書を作成するなんていうことはできません。税理士業務を行う場合には、お客様が喫茶店でコーヒー飲みながら税務相談をしたいという希望がある場合を除き、事務所で行うようにしています。

税理士業務以外、つまり、このブログの執筆などは、特に人に見られたら困るというわけではない(むしろ、積極的に見てもらえるように頑張っています)ので、気晴らしにスタバでコーヒー飲みながら書くこともあります。

在宅勤務は2か所事務所に該当するのか?

ところで、税理士業務を事務所ではなく自宅で行った場合、2か所事務所になってしまうのでしょうか。

厳密にいえば、設置した事務所以外を事務所として利用していると、2か所事務所ということになってしまうのでしょう。職員を採用している場合には、そもそも職員に手伝ってもらいたいので、自宅で仕事しようということにはならないのかもしれませんが、ひとり税理士をやっていると、非効率な場合が出てきます。

私がさいたま市のお客様のところへ訪問するたびに次のような非効率なことが起こってしまいます。

自宅(東京都北区)を出発→事務所(東京都千代田区)に到着→さいたま市のお客様のところへ訪問→事務所(東京都千代田区)に戻って事務作業→自宅(東京都北区)へ帰宅

さいたま市のお客様へ訪問するときには、下記のようにしたほうが大幅に移動時間を短縮でき、効率的に働くことが可能です。

自宅(東京都北区)で仕事→さいたま市のお客様のところへ訪問→自宅に戻って事務作業

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この一番の解決策は、自宅の近くに事務所を借りるということなのでしょう。ただ、それはそれで解決しないといけない別の問題があるのですが。

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【編集後記】

昨日は、土日の寒波のせいなのか、日曜日の疲れなのか、久々に発熱してしまいました。ただ、それほど高熱にはならなかったため、自宅で仕事をしていました。2か所事務所にならないように、税理士業務以外の仕事をこなしました。

【昨日の一日一新】

会計Freeeのある機能

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※この記事は、投稿日現在の状況、法令に基づいて書いています。

また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。

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