個人事業主やフリーランスで外注費を払うときに気になるのが
「外注費払うときって税金差し引くんだっけ?」
ということ。
特に、自分がお客様から受け取っている報酬から税金が差し引かれている方の中には、自分が払うときも同じように税金を差し引いて税務署に納めないといけないのでは?と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
個人事業主(フリーランス)の源泉徴収義務
まず、最初に考えないといけないのは、自分が税金を差し引く義務があるかどうかということです。
個人については、次の方は源泉徴収の義務はありません。
- 常時二人以下のお手伝いさんのような家事使用人のみ給与や退職金を払っている個人
- 給与や退職金の支払いがなく、税理士報酬などの報酬・料金のみ支払っている個人
つまり、一人で仕事をしているフリーランスは、基本的には源泉徴収しなくてもよいのです。
ちなみに、これは個人の場合の取り扱いでして、法人の場合は、ひとり社長(役員は自分だけ、従業員はゼロ)であっても、源泉徴収しなければなりません。
外注費で税金の源泉徴収が必要なとき
では、源泉徴収の義務がある個人事業主(従業員に給料を払っている個人事業主)が税金を差し引く必要があるのは、どういう報酬を支払った場合でしょうか。
税理士などの士業に報酬を支払ったとき
一番分かりやすいのは、税理士へ報酬を支払ったときです。
この場合、税理士が源泉徴収の天引き分を請求書に書いてくれることが一般的ですので、迷うことはないでしょう。
源泉徴収が必要ないときには、請求書も源泉徴収なしで発行してくれます。
弁護士、司法書士、弁理士などの他の士業の方への報酬も同様です。
税金の専門家ではありましたが、ちゃんと考慮して請求書を作ってくれるのが一般的です。
ちなみに、士業への報酬でも、弁護士法人、監査法人、税理士法人、司法書士法人などの法人に対する報酬については、源泉徴収は必要ありません。
原稿料、講演料などの報酬を支払ったとき
以下の原稿料、講演料などの報酬を支払ったときには、源泉徴収が必要になります。
これらは実質判定をしますので、謝金、取材費、お車代などの名義であっても、源泉徴収が必要なものとして扱われます。
源泉徴収する金額は、100万円以下であれば10.21%です。
100万円を超える場合には、その超える部分については20.42%となります。
その他源泉徴収が必要な報酬
個人事業主が源泉徴収が必要になるケースは、主には上記で述べた通りです。
その他に源泉徴収が必要なものは、以下の通りです。
- 診療報酬
- スポーツ選手、モデル、外交員などへの報酬
- 出演料などの報酬
- ホステス、コンパニオンなどへの報酬
- 野球選手などへの契約金
- 広告宣伝のための賞金、競馬の賞金
- 非居住者(平たく言えば、日本に住所や住む場所がない人)や外国法人への一定の報酬
源泉徴収した税金を税務署に収めるタイミング
原則は毎月納付
報酬を支払うときに差し引いた税金は、原則として、毎月税務署に納付する必要があり、その納付の期限は、以下の通りです。
報酬を支払った月の翌月10日(10日が土日祝日の場合は、その翌営業日)
納付期限の特例
毎月、源泉徴収をした金額を税務署に払うって大変ですよね。
そこで、納期の特例という制度があります。
毎月の給与や税理士への報酬については、1~6月分は7月10日まで、7~12月分は翌年1月20日までと年2回の納付で済むという制度です。
しかし、この制度、対象は給与・退職金と税理士報酬などの士業への報酬のみです。
原稿料、講演料などの報酬に係る源泉所得税については、この特例の適用はなく、毎月源泉所得税を納付しないといけないので注意しましょう。
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【編集後記】
先週の木曜日は電子申告ができず、悪戦苦闘してしまい、その影響で木曜日と金曜日はブログの更新が出来ず・・・(言い訳ですが)。
原因はというと・・・、電子申告のソフトでの操作方法の理解不足でした・・・。
会計ソフトや税務ソフトを変えるたびにこういったトラブルが起きてしまいます。
個人的には、特殊なせいだとメーカー側に非があると思ってます(eLTAX用のPCdeskはこの比にならないくらい使い勝手悪いのですが)。
Excelと同じ感覚で使える税務ソフトはないかなぁと。
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※この記事は、投稿日現在の状況、法令に基づいて書いています。
また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。
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