5月になると会社宛に住民税の特別徴収税額通知書が届きます。通知書が届いたらやるべきことをまとめました。
基本編
6月の給与から天引きする住民税を変更する
届いた特別徴収税額通知書に基づいて、6月の給与から天引きする住民税の額を変更します。通知額は6月~翌年5月まで天引きする徴収税額の記載がありますので、まとめて変更しておきましょう。
6月分だけ端数が寄せられているので、注意してください。
住民税の決定通知書を従業員へ配る
会社(特別徴収者)用の通知書とともに、従業員(納税者)向けの通知書も送られていますので、従業員へちゃんと配ってあげましょう。
応用編
納期の特例を活用しよう
住民税の納付は毎月で大変だという方は、納期の特例という制度を活用することで、納税の手間が省けます。
従業員10人未満の会社の場合、原則毎月納めなければならない住民税を年2回(12月10日と翌年6月10日が納期限)の納付に変更することができます。
確定申告をした従業員がわかる
特別徴収税額通知書の摘要欄を見ると、こんなコメントが書いてあることがあります。
課税資料に基づき課税しました
通常は、会社が提出した給与支払報告書に基づき、住民税の額を市町村が計算するのですが、確定申告を行った場合には、確定申告書に基づき、住民税額を計算します。
確定申告書に基づいて住民税額を計算した場合、上記のコメントがつくのです。
会社員が確定申告をする主な理由は、下記の通りです。
- 医療費控除を受ける
- マイホームを購入し、住宅ローン控除を受ける(1年目のみ確定申告が必須。2年目以降は年末調整での適用が可能)
- ふるさと納税などの寄付金があり、寄付金控除を受ける
- 上場株式の譲渡損失がある場合やその譲渡損失の繰越控除を受ける場合
- 2か所以上から給与の支払を受けている場合
- 年収が2千万円を超えている場合
あまり詮索するのはどうかとは思いますが、従業員の状況を知るという意味では役に立つことがあるかもしれません。
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【編集後記】
引き続き、3月決算に奮闘中。来週まで3月決算との格闘が続きそうです。
また、昨日、とある保険会社の営業から「ホームページを見て電話しました!」と電話がありましたが、私のホームページには電話番号は掲載していません。保険会社の営業の方からの飛び込み営業電話はこれで今月3件目です…。
【昨日の一日一新】
慶應義塾大学三田キャンパス北館の会議室(学生時代に北館に入った記憶がない)
------------------------------
※この記事は、投稿日現在の状況、法令に基づいて書いています。
また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。
------------------------------