外国法人との国をまたぐ取引を行う時に必ずチェックすべきなのは、租税条約です。
例えば、外国法人と取引をするときに、その取引で生じた利益は日本で課税されるのか、それとも、外国で課税されるのかといった問題が生じます。
両方で課税されてしまう二重課税状態になってしまうときついですよね。
折角の利益が利益の半分以上税金で持っていかれる、なんていうことになりかねません。
このような二重課税を防ぐために、二国間で締結されているのが租税条約です。
日本で課税されるのか、それとも、外国で課税されるのか、両方で課税されてしまうのか、というのが租税条約で定められています。
租税条約は国内法よりも優先する
二国間の利害調整のために締結されているわけですから、租税条約は国内法よりも優先して適用されることになります。租税条約よりも国内法が優先となるとそもそも利害調整できませんので、当然と言えば当然ですが。
源泉所得税で特に注意したいのが利子・配当・使用料(ロイヤリティー)
外国法人と取引をして対価を支払う時に特に注意したいのが源泉所得税です。
日本に支店などがない外国法人と取引をしたときは、利子・配当・使用料の支払い時には源泉税がどうなるか意識することが必要です。
国内法ですと、源泉所得税の税率(復興所得税を含む)は、以下の通りとなります。
- 利子:15.315%
- 配当:20.42%
- 使用料(ロイヤリティー):20.42%
これらの税率は、租税条約の適用を受けることにより、軽減又は免除を受けることができます。
例えば、シンガポールとの租税条約で定められている制限税率は、以下の通りになります。
- 利子:10%(政府、中央銀行等の場合、免除)
- 配当:15%(6月以上継続して議決権の25%以上を保有している株式の配当については5%)
- 使用料(ロイヤリティー):10%
なお、この税率の適用を受けるには、租税条約の届出書の提出が必要になります。届出を忘れてしまった場合でも、納付した日から5年以内であれば還付請求が可能です。
使用料(ロイヤリティー)の定義についても租税条約で確認が必要
源泉徴収が必要な使用料(ロイヤリティー)に該当するかどうか、これは租税条約を締結している国ごとに若干の定義のズレが生じます。そのため、租税条約の確認が欠かせません。外国法人との取引が事業所得に該当する場合には、通常、源泉徴収の必要はありませんが、使用料(ロイヤリティー)に該当すると源泉徴収が必要になりますので注意しましょう。
租税条約の税率よりも国内法の税率のほうが有利な場合は国内法の税率で源泉徴収
租税条約で定めているのは、制限税率です。つまり、その税率を超えて課税できないということですから、国内法の税率が制限税率より低い場合には、国内法の税率を適用することになります。制限税率が25%、国内法では20.42%ということであれば、源泉所得税は20.42%でOKです。
手取り保証の契約となっている場合、自社の利益に直結するので注意
外国法人とコンサルティング契約を結び、ロイヤリティーを支払うとき、源泉税控除後の手取りを保証するという契約になっていることがあります。そのようなときには、源泉税率がいくらになるかで自社の利益が異なってしまいますので要注意です。
100万円の手取り保証といった場合、国内法の税率20.42%で計算すると、報酬金額は次の通りとなります。
100万円÷(1-20.42%)=約125万円
しかし、租税条約の適用を前提とすると、シンガポール法人へのロイヤリティーの支払いであれば、報酬金額は次の通りとなります。
100万円÷(1-10%)=約111万円
つまり、支払う報酬の金額にも影響を与えることになるのです。
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【編集後記】
9時頃、ネコポスで商品の配送の連絡メールを受信しました。しかし、ポストを確認しても商品は届いていません。配送センターへ連絡したところ、配送担当者から連絡させますとのこと。そして待つこと2時間。別の宅急便とともにネコポスの商品を受け取ることができました。う~ん・・・。配送完了メールって何だろう…。
【一日一新】
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