今年も残すところ、あと1月となりました。
暦年単位課税の所得税を節税するためには、残り1月で何とかしなければなりません。
今から間に合う!年末調整や確定申告で所得税の還付を受けよう!
下記の記事は1年前に書いたものですが、こちらについては今年も引き続き、有効な節税手段です。
こちらで紹介している節税方法は、下記のものとなります。
<年末調整に間に合う節税方法>
- 学生納付特例制度により免除を受けていた国民年金の納付
- 生命保険料控除の有効活用
- 親へ仕送りをしている場合の扶養親族の見直し
特に親を扶養親族に入れるということは、盲点になりやすいといえるでしょう。
親が遺族年金をもらっている場合、健康保険では扶養にできないため、所得税でも扶養親族にはならないと勘違いしている方が多いようです。
このケース、所得税では扶養親族になれる可能性があるので、是非検討してみてください。
詳細については、下記リンクの記事をご参照ください。
<確定申告で所得税の還付を受ける節税方法>
- ふるさと納税
- 医療費控除の最大化
ふるさと納税については、寄付した自治体の数が5以下の場合には、ワンストップ特例制度を活用することにより、確定申告不要で実質2千円の負担で寄附をした自治体からの返礼品を受け取ることができます。
総務省からの通達により、行き過ぎた返礼品にストップがかかり、ふるさと納税のメリットが小さくなってしまいましたが、それでも実質2千円の負担で返礼品をもらえるということ自体、お得であることに違いはありません。
医療費控除の最大化については、こういった記事も書いています。
気を付けたい無理な節税や脱税
個人事業主の場合、11月までの実績をみて、「やばい、12月にたくさん経費使わなきゃ」と思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、よくよく考えて頂きたいのが、経費を使うのと税金を払うのでは、どちらがお金が貯まるか?ということです。
例えば、所得税と住民税の合計で税率が30%の方で考えてみましょう。
利益が100万円出てしまいそうなので、経費を使うために12月は高級なお店に通いまくって無理に50万円使ったとしましょう。
この場合の税金は、
(100万円ー50万円)×30%=15万円、
手元に残る金額は、
50万円ー15万円=35万円
となります。
もし、この50万円の無理な支払いがなければ、税金は、
100万円×30%=30万円
手元に残る金額は、
100万円ー30万円=70万円
となります。
つまり、無理に経費にしようと50万円使うと税金は15万円安くはなりますが、手元に残る金額は35万円減ってしまうのです。
したがって、やみくもにお金を使うのではなく、来年の売上に繋がるとか、今後の経費削減につながるといった有益なことにお金を使って節税をすべきなのです。
有益でないことに使うよりも、節税せずに税金を払ったほうがお金は貯まります。
そして、やってはいけないのが、架空の経費を計上したり、売上を抜いたりすることです。
税務調査官が税務調査で探しているのは、まさに、架空の経費の計上や売上除外です。
見抜く方法を熟知していますので、白紙の領収書に金額を記入したり、レジに入力しない売上があったりといったことはしないようにしましょう。
発見された場合には、重加算税といって、本来の税額の35%相当額のペナルティーを支払う羽目に…。
そして、税務署内でブラックリスト入りしてしまい、その後の税務調査の頻度があがってしまいます。
目先の誘惑に負けないようにしましょう。
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【編集後記】
昔からあまり使いたくない言葉の一つが「忙しい」という言葉です。
「忙しい」と言っている人の様子を見ると、その漢字の通り「心」を「亡くす」といった振る舞いであり、時間がないから約束が守れないとか、丁寧な対応ができないとか、付き合いが悪くなるとか、接する相手に対して失礼な行動をとりがちです。
例え、多くの仕事を抱えているからと言って、自分で忙しいと言ってしまうと、自分がそういう振る舞いをすることに免罪符を与えてしまうことになりかねません。
とはいえ、まだまだ修行の足りない私ですので、時には「忙しい」と感じて、ぞんざいな振る舞いをしてしまったこともあります。
そして、そのたびに後悔してしまいます。
「忙しい」とは言わないし、忙しそうに見られるような振る舞いはしないということを日々心掛けています。
忙しくならないように注意しなければとも思っています。
ただし、決して暇人ではないので、それだけはご理解いただければ(^-^;
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