2018年度税制改正では、個人事業主、フリーランスなどの自営業者の所得税が減税となる見込みです。
しかし、減税となるためには、ある条件を満たさないと行けません。
2018年度税制改正による基礎控除、青色申告特別控除の見直し
本日(2017年12月12日)の日本経済新聞夕刊の記事によると、2018年度税制改正では2020年1月以降の基礎控除額と青色申告特別控除額について、見直しが行われるとのことです。
基礎控除の見直し
現行では、所得税の計算上、基礎控除額38万円を課税所得から差し引くこととなっています。
2018年度税制改正案では、基礎控除額が48万円に引き上げられるとのことです。
ただし、合計所得金額(事業所得、給与所得などの合計)が2,400万円を超える場合には、期初控除額は下記の金額となり、増税となります。
- 2,400万円を超え2,450万円以下である場合:32万円
- 2,450万円を超え2,500万円以下である場合:16万円
- 2,500万円を超える場合:ゼロ(基礎控除の適用なし)
青色申告特別控除の見直し
基礎控除額の引き上げに伴い、給与所得の計算上控除される給与所得控除の金額が10万円引き下げられる見込みとのことです。
これに併せて、青色申告者の事業所得などの計算上控除することが出来る青色申告特別控除の最大額65万円が55万円へ引き下げられる見込みです。
2018年度税制改正で個人事業主&フリーランスが減税となるために必要なこと
合計所得金額が2,400万円以下であること
まず、大前提となるのは、合計所得金額が2,400万円以下であることです。2,400万円を超える場合には、基礎控除額が低減、もしくは適用なしとなってしまいます。
合計所得金額が2,400万円以下であるとした場合に、減税となるのはどのようなときか、白色申告と青色申告に分けて、みてみましょう。
白色申告の場合
白色申告の場合、青色申告特別控除の適用はありませんので、基礎控除額が48万円に引き上げられることにより、減税となる見込みです。
青色申告の場合
青色申告の場合、基礎控除額が48万円に引き上げられたとしても、青色申告特別控除額が55万円に引き下げられてしまうため、書面により確定申告をした場合には減税にはなりません。
しかし、電子申告により確定申告をした場合には、控除額を10万円上乗せする見込みとのことです。
さらに、税務上の書類を電子保存することとした場合には、控除額を10万円上乗せする見込みとのことです。
つまり、電子申告や電子帳簿保存を活用することにより、減税を享受することが出来るようになるのです。
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【編集後記】
昨日は、午前中、午後とお客様との打ち合わせ。
外形標準課税の節税の相談や法人の確定申告、月次決算と目白押しの一日でした。
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また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。
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