本日(2017年12月14日)、平成30年度税制改正大綱が公表されました。
電子申告の推進や申告手続の負担軽減が織り込まれた内容という印象を受けました。
電子申告推進
大企業は電子申告が義務化
2020年4月1日以後の事業年度については、資本金が1億円を超える大法人などは、法人税、地方法人税、住民税、事業税、消費税の申告手続を電子申告により行うことが義務付けられることとなります。
電気通信回線の故障や災害などを除き、電子申告によらない場合には、無申告として扱うことになります。
ただし、期限内に申告書の主要な部分が電子申告により提出されている場合には、無申告加算税はかからないとのことです。
外形標準課税対象法人の財務諸表添付の省略
外形標準課税対象法人が、法人税及び地方法人税の申告手続きを電子申告により行っており、これらに貸借対照表及び損益計算書の添付がある場合、外形標準課税対象法人は、事業税の申告の際、貸借対照表及び損益計算書の添付が不要となります。
個人事業主は電子申告を行うと減税に
基礎控除が10万円引き上げになることに伴い、青色申告特別控除については、65万円から55万円へ10万円引き下げられます。
つまり、プラスマイナスゼロとなるのですが、電子申告を行う場合には、青色申告特別控除は65万円に据え置かれ、減税となります。
ただし、合計所得金額が2,400万円を超える場合には、基礎控除額が低減されるため、増税となります。
申告手続の負担軽減
連結子法人の申告等の手続
連結納税を採用している場合、2020年4月1日以後開始事業年度において、連結親法人が連結子法人の個別帰属額届出書等を納税地の所轄税務署長へ電子申告により提出する場合、連結子法人はその本店等所在地の所轄税務署長への個別帰属額届出書等の提出が不要となります。
また、2019年4月1日以後において、連結子法人については、下記の書類の提出が不要となる見込みです。
- 連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出書
- 完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類
- 連結完全支配関係を有しなくなった旨を記載した書類
代表者及び経理責任者等の自署押印制度の廃止
法人税及び地方法人税の申告書を書面により提出する場合には、代表者及び経理責任者等の自署押印が必要でしたが、この制度が廃止されるとのことです。
すでに有名無実化され、申告ソフトで印字しているものやハンコで対応している会社もありましたが、特段、罰金などの処分を受けることはありませんでした。
今後は堂々と、申告ソフトで印字やハンコ対応でOKとなります。
別表、財務諸表及び勘定科目内訳書のデータ形式の柔軟化
現状では、せっかく電子申告で確定申告をしているのに、データ形式の問題で財務諸表や勘定科目内訳書は別途書面で送付ということがありました。
詳細は不明ですが、今回のデータ形式により、書面での別送が不要になることを期待しています。
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【編集後記】
本日は、与党税制改正大綱の公表日でした。
まだまだ読み込み不足ですが、少しずつ税制改正の内容をこのブログでお伝えできればと考えています。
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※この記事は、投稿日現在の状況、法令に基づいて書いています。
また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。
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