【2018年度税制改正案】事業承継税制の拡充で中小企業の相続税が全額猶予⁉

平成30年度税制改正
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2017年12月2日の日本経済新聞朝刊の記事によると、政府・与党は2018年度税制改正により事業承継税制を拡充し、非上場企業の経営者から株式を引き継ぐ後継者の相続税の100%猶予が可能とする方針を固めたとのことです。

現行の事業承継税制(相続税)

現行の事業承継税制では、後継者が納付すべき相続税のうち、先代経営者から相続により取得した非上場株式等(注)に係る課税価額の80%に対応する額が納税猶予されます。

(注)相続前から後継者が既に保有していた議決権株式等を含め、 発行済議決権株式総数の2/3に達するまでの部分に限られます。

つまり、後継者が相続により株式の100%を承継した場合、納税猶予されるのは、2/3×80%=約53%となります。

<要件>

申告期限から5年間は、以下の要件を満たして事業を継続することが必要です。満たせなかった場合は猶予された相続税の全額を納付することとなります。

  1. 雇用の8割以上を5年間平均で維持
  2. 後継者が代表を継続
  3. 先代経営者が代表者を退任(有給役員として残留可)
  4. 同族で過半数の株式を保有
  5. 後継者が同族内で筆頭株主
  6. 対象株式を継続して保有
  7. 上場会社、資産管理会社、風俗関連事業を行う会社に該当しないこと 等

5年経過後は、以下の要件を満たすことが必要です。

  1. 対象株式を継続して保有(譲渡した場合は、譲渡した株式の割合分だけ納付)
  2. 資産管理会社に該当しないこと(満たせなかった場合は、全額納付)

新聞報道による2018年度税制改正点

新聞報道による2018年度税制改正による改正点は、以下の通りです。

納税猶予される税額:約53%⇒100%

納税猶予の対象:筆頭株主である後継者のみ⇒筆頭株主以外も一定割合まで納税猶予(相続人3人いないなどを想定)

相続税の株式評価方式:引き継いだ時の株式価値⇒廃業した場合、廃業時の評価額

税制改正大綱発表時に注目したいこと

以上が新聞報道による税制改正の方向性ですが、税制改正大綱発表時には、要件がどの程度緩和されるかに注目です。

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【編集後記】

生活リズム改善計画実施中。

寝る時間を早めて早起きしようと。。

ただ、この季節。寒いのでなかなか布団から出れないのが難点です(^-^;

忘年会もありますしね。

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