2か所事務所

税理士

税理士の2か所事務所禁止と在宅勤務を考える

※ 舎人公園にて凧揚げ 税理士は、税理士法第40条第3項により、2か所以上の事務所を設けることが禁じられています。これに対して、世間はというと、在宅勤務は、トヨタ自動車、カルビーではダイバーシティの観点から一部社員に、リクルートホールディン...