租税条約

国際税務

【海外取引を行う場合の源泉所得税】外国に住んでいる作家やデザイナーなどへ原稿料などの報酬を支払った場合

源泉徴収の義務のある個人や法人が日本に居住している個人に対して、原稿料やデザイン料などの報酬を支払った場合には、報酬の10.21%相当の所得税の源泉徴収が必要です。 それでは、外国に住んでいる作家やデザイナーに原稿料などの報酬を支払った場合...
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海外企業へ報酬を支払うときに気を付けたい源泉徴収~ラリー車開発などをめぐるトヨタ源泉徴収漏れから学ぶ~

本日(2017年10月13日)の日本経済新聞電子版の記事によると、トヨタ自動車は名古屋国税局の税務調査を受け、2016年まで約2年間に海外企業に支払った20億円超について所得税の源泉徴収漏れが指摘され、不納付加算税を含め、3億円超の追徴課税...
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外国法人に支払う利子・配当・使用料(ロイヤリティー)については租税条約で軽減税率の適用が可能

外国法人との国をまたぐ取引を行う時に必ずチェックすべきなのは、租税条約です。 例えば、外国法人と取引をするときに、その取引で生じた利益は日本で課税されるのか、それとも、外国で課税されるのかといった問題が生じます。 両方で課税されてしまう二重...