源泉徴収

国際税務

【海外取引を行う場合の源泉所得税】外国に住んでいる作家やデザイナーなどへ原稿料などの報酬を支払った場合

源泉徴収の義務のある個人や法人が日本に居住している個人に対して、原稿料やデザイン料などの報酬を支払った場合には、報酬の10.21%相当の所得税の源泉徴収が必要です。 それでは、外国に住んでいる作家やデザイナーに原稿料などの報酬を支払った場合...