税金源泉徴収は不要?行政書士に報酬を支払った時の源泉所得税・支払調書・マイナンバー 弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などのいわゆる士業の方からの請求書をみると、所得税を差し引いた金額が請求金額となっています。そして、その所得税については、給与から天引きした源泉所得税と一緒に、税務署へ納めることとなります... 2017.09.25税金