今でこそ働く女性は多いのですが、現在年金をもらっている世代は、男性が外で働き、女性は専業主婦というのが一般的でした。そのため、夫の年金収入は厚生年金があったり、企業年金があったりと、そこそこの年金収入があるため、所得税が課されており、妻は国民年金の第三号被保険者として所得税が非課税(65歳以上の場合、158万円以下の年金収入)という世帯が多いようです。
この場合、妻は夫の控除対象配偶者として配偶者控除を受けることになります。
その後、その夫が亡くなった時、その妻は遺族年金を受け取ることができるようになります。この時、その妻は息子や娘の扶養に入ることができるのでしょうか。
所得税の取扱い
遺族年金は非課税
所得税では、国民年金や厚生年金、企業年金の受給を受けた場合、次の金額が雑所得として課税の対象となります。
年金の受給額-公的年金等控除額
これに対して、遺族年金を受給した場合、その受給額に対して所得税は課税されません。遺族年金は亡くなった方の収入によって生活をしていた方の生活を維持するために支給される性質のものですから、所得税法上、非課税として取り扱われているのです。
すると、もともと夫の控除対象配偶者であった妻は、遺族年金以外の年金に係る所得で息子や娘の扶養親族になることができるか判定しますので、一緒に暮らしている息子や娘の扶養親族になることが可能です。
夫の準確定申告で配偶者控除を受けた場合
夫が亡くなった時、その亡くなった日の翌日から4月以内に準確定申告をする必要があります。その準確定申告では、妻を控除対象配偶者にするかどうかは、死亡した時の現況によって判定しますので、その妻は控除対象配偶者として申告することになります。
一方、一緒に暮らしている息子や娘の扶養親族の判定は、その年の12月31日の現況によりますから、その息子や娘の扶養親族になることも可能です。
通常、夫の控除対象配偶者であって、かつ、息子や娘の扶養親族にすることはできないのですが、その夫が亡くなった年に限って、夫の控除対象配偶者で、かつ、息子や娘の扶養親族になることが可能です。
社会保険の取扱い
遺族年金も年収に含める
上記のケースで、健康保険の被扶養者とするための要件は、以下の通りです。
(1) 年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)
かつ
(2) 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
上記(1)の年間収入には、遺族年金も含まれます。すると、所得税は非課税であっても、健康保険では扶養に入れることができないということが生じうるのです。
まとめ
遺族年金をもらっているという親と同居している、もしくは、生活費の仕送りをしているという場合には、その親の遺族年金以外の収入がどの程度なのか確認し、所得税の扶養親族にできるか検討するとよいでしょう。例え、健康保険で扶養にできなくても、所得税では扶養にすることは可能なのです。また、その親の国民健康保険を支払っている場合には、社会保険料控除の対象にもなります。
親の面倒をきちんと見ているのであれば、所得税ではそれを考慮してくれていますので、お忘れなく。
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【編集後記】
諸事情により、仕事が忙しい中、家事と育児に奮闘。
【昨日の一日一新】
長女、次女、私の三人ではま寿司
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