今年も大流行のインフルエンザ。
うちの娘たちの通う小学校では、インフルエンザが流行っており、学級閉鎖にもなっています。
インフルエンザになりたくないということで予防接種を受ける方も多いと思いますが、この予防接種代、医療費控除の対象になるのでしょうか。
インフルエンザ予防接種代は医療費控除の対象にならない
結論から言うと、インフルエンザの予防接種代は医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象となる医療費は、治療や療養のための医薬品の購入が対象であり、インフルエンザワクチンなどの病気の予防のためのものについては対象外となります。
インフルエンザの予防接種代は、健保組合によっては補助金を出しているところもあるので、ご自身の加入している健保組合でそういった取り組みが行われていないか確認してみましょう。
インフルエンザ予防接種を受けるとセルフメディケーション税制が受けられる?
平成29年確定申告から始まったセルフメディケーション税制。
どういったものかというと、下記の通りです。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組を行っており、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った特定一般用医薬品等購入費があるときは、次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から差し引かれます。
〔その年中に支払った特定一般用薬品等購入費〕-〔保険金などで補される金額〕-〔12,000円〕=〔セルフメディケーション税制に係る医療費控除額(最高8万8千円)〕
(国税庁ホームページより引用)
ここでの一定の取組とは、下記のとおりです。
人間ドックやインフルエンザの予防接種など法令に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組
会社員の方であれば、毎年行われる健康診断が該当するので気にするまでもないことですが、自営業者などの場合、この一定の取組みを行うようにしないとセルフメディケーション税制の適用は受けられません。
インフルエンザ予防接種はこの一定の取組みに該当するので、インフルエンザ予防接種を受けた方であれば、セルフメディケーション税制の適用を受けることができるのです。
ちなみに、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品については、購入時にレシートでその対象であることが明示されています。
ちなみに、このセルフメディケーション税制、利用が進んでいるのかというと、微妙な印象を受けます…。
私も受けようと思って市販薬を購入してみましたが、1万2千円以上使うことができずに断念…。
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【編集後記】
我が家ではインフルエンザが大流行です。
年末に二女がインフルBに感染し、今週日曜日からは長女がインフルBに感染。
日曜日に私と同時に胃腸炎に苦しんでいた二女は今日、インフルAに感染していたことが判明。
つい先ほどは長男が嘔吐。
子供3人ともダウンです…。
ブログ書いている場合じゃないかも…。
ちなみに、うちの子、3人ともインフルエンザの予防接種を受けています。
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また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。
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