初めて確定申告をするというとき、不安なので税務署で相談しながら確定申告をしたいと思う方も多いでしょう。ただ、税務署での相談は、通常、平日の9時から17時までです。なかなか税務署に行く時間が取れないので一度で済ませたい、二度手間になることは避けたいということで、忘れ物はしたくないものです。そこで、所得税の確定申告をするときに必ず持っていきたいものをまとめました。
必ず必要な提出書類
マイナンバー
平成28年分の確定申告から、マイナンバー制度対応が必要となりました。確定申告書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要であるとともに、確定申告書を提出する本人のマイナンバーの確認が必要となりました。写真付きの身分証明書となるマイナンバーカードを持っている場合には、マイナンバーカードのみの持参でOKです。マイナンバーカードを作っていない場合には、通知カードと免許証などの本人確認書類が必要です。
収入を証明する書類
所得税の確定申告をするということは、収入があって所得税の納税が必要であったり、源泉徴収された所得税の還付を受けるといったことが主な目的です(もちろん、株式の譲渡損失を繰り越したいという方もいらっしゃるとは思います)。ですから、まずは、下記の通り、収入を証明する書類が必要です。
- 会社員の場合:給与所得の源泉徴収票
- 公的年金をもらっている場合:公的年金等の源泉徴収票
フリーランスなどの個人事業主の場合は、青色決算書や収支内訳書を添付します。特段、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を添付する必要はありません。
ケース別必要書類
医療費控除を受ける場合
医療費の領収書の原本が必要です。原本を他で使いたいという場合は、領収書を提示で済ますことも可能です。コピーは利用できませんのでご注意ください。
税務署での時間の節約のため、明細を予め用意して持っていくとよいでしょう。
住宅ローン減税を受ける場合
一般的な住宅ローン減税の適用を受ける場合には、次の書類を持参する必要があります。
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)
年末に金融機関から郵送で送られてきます。 - 住宅や土地の登記事項証明書(原本)
法務局で取得する必要があります。 - 住宅や土地の売買契約書のコピーまたは工事請負契約書のコピー
こちらは原本を提出する必要はありません。原本をなくしてしまうと、将来、売却した時などに不利益を被ることがありますので、大切にとっておきましょう。
通常はこれで足りますが、補助金を受けている場合、親から住宅資金の贈与を受けている場合、認定住宅の場合、中古住宅の場合などは、別途必要な書類がありますので、ご注意ください。
なお、平成28年分の確定申告からは、マイナンバー制度の導入に伴い、住民票の写しの添付が必要なくなりました。
年末調整していない社会保険料控除や生命保険料控除を受ける場合
国民年金保険料や生命保険料について社会保険料控除や生命保険料控除を受けるためには、年末に届いた証明書が必要になります。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料については、確定申告書に書類を添付する必要はありませんが、その年中に支払った保険料がいくらかきちんと把握しておきましょう。
確定申告書に添付しなくてよい書類
家族のマイナンバーカードや通知カードのコピー
マイナンバーカードなどの提示やコピーの提出は、確定申告書を提出する本人の分のみが必要です。配偶者や扶養親族の分は必要ありません。ただし、マイナンバー(個人番号)を確定申告書に記載する必要はあるため、予め番号を控えておくなどしておきましょう。
家族の源泉徴収票
妻を控除対象配偶者であることを証明するために、妻の源泉徴収票を確定申告書に添付するという方がいらっしゃいますが、添付する必要はありません。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
すでに上述しましたが、こちらは提出不要です。
まとめ
以上、確定申告を税務署で作成するときの必要な資料【基礎編】でした。最低限の内容となっていますので、株式投資をしている方などは、別途必要書類がございますのでご注意を。
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【編集後記】
先週、熱性けいれんを起こして入院した1歳の長男を病院へ連れて行きました。退院後数日は上手く歩けなかったり、フラフラしたりと心配な面がありましたが、もうすっかり元気になり、食欲は熱性けいれん前の2倍、わんぱく度もさらにアップし、一皮むけた感じです。
【昨日の一日一新】
長男の病院への送り迎え
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