外国法人が日本に支店を設置し、いざ日本支店の設置を税務署に届け出ようとしたときに記載に悩むのが「法人番号」の欄です。
日本で株式会社や合同会社を設立した場合には、法人番号の通知が会社に送られてくるのですが、外国法人が日本支店の登記をした場合、登記だけでは「法人番号」は通知されません。法人番号を取得するための手続きが必要になるのです。
法人番号を取得するために必要な届出
外国法人は、次のいずれかの場合に法人番号が指定されます。
1 税務署に下記のいずれかの届出書を提出した場合
- 給与等の支払をする事務所の開設等の届出書
- 内国普通法人等の設立の届出書
- 外国普通法人となった旨の届出書
- 収益事業開始の届出書
- 消費税課税事業者届出書
2 1以外で、一定の要件に該当し、国税庁長官に届出をした場合
1の場合の届出書については、それぞれ「法人番号」の記載欄がありますが、こちらは空欄のまま提出しても問題ありません。法人番号指定前ですから、記載できなくて当然なのです。
上記の手続きが完了すると、法人番号指定の通知書が日本国内における主たる事務所に送付されます。
法人番号が公表されるために必要な手続
日本の株式会社や合同会社などは、法人番号が指定されると、国税庁の法人番号公表サイトにて公表されます。
しかし、外国法人の場合には、法人番号の通知があっても、すぐには法人番号公表サイトでの公表は行われません。
法人番号指定通知書に同封されている「法人番号の指定に関するお尋ね」の回答用紙を国税庁法人番号管理室へ提出し、その確認が取れた後に公表されることになります。
外国法人の法人番号
日本の株式会社や合同会社の法人番号は、12桁の会社法人等番号の前に1桁の数字を付した番号となります。
しかし、外国法人の法人番号は、支店登記をしたときの12桁の会社法人等番号の前に1桁の数字を付した番号ではなく、国税庁長官が定めた会社法人等番号と重複することのない12桁の番号を基礎番号とし、その前に1桁の検査用数字を付した番号になります。
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【編集後記】
昨日は、午後にセミナーに参加し、夜はゴルフレッスン。今年のゴルフデビューを目指して、レッスンを受け始めました。
【昨日の一日一新】
某会社主催のセミナー
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