会社が入社の応募促進、入社辞退対策、入社に伴って転居等が必要な社員の援助などの目的で入社支度金を支給する場合があります。
このときの税務上の取扱いは、どのようになるのでしょうか。
入社支度金の税務上の取扱い
転居等が必要な場合に支給される入社支度金
入社に伴って転居等が必要な場合に支給される入社支度金については、その転居費用として通常必要と認められる部分の金額は、所得税法上、非課税とされています。
非課税となるわけですから、所得税の源泉徴収は不要です。
転勤となった従業員の転居費用と同様の取扱いになりますので、会社側の処理としては、旅費交通費として処理することになるでしょう。
消費税についても、実費相当額の支払いと同等ですので、課税仕入れとして認識することになります。
入社時に一律支給される入社支度金
引っ越しの有無や引っ越しの距離に関係なく入社支度金が一律支給される場合、この入社支度金はどのように取り扱われるのでしょうか。
入社支度金という名の通り、この金銭の支払いは、「雇用契約」を前提としており、「労務の対価」としての性質を有しているといえます。
一時的に受け取るものということではあるのですが、一時所得には「労務の対価」としての性質を有するものは含まれないことから、入社支度金は一時所得には該当しないことになります。
また、転居等に関係なく支給されるものですから、「転居費用として通常必要と認められる金額」に該当するかどうかも定かではないため、非課税所得にはなりえません。
そこで、考えられるのは、次の2つです。
- 契約金という位置付けで雑所得
- 賞与との位置付けで給与所得
入社前であれば、労務の提供が行われる前ということですので、雑所得として取り扱われ、100万円以下の部分については10.21%、100万円を超える部分については20.42%の源泉徴収が必要となります。
入社後の場合は、すでに労務の提供が行われている状況にあるため、賞与として給与所得に該当する可能性がありますので、実態に応じて判断する必要があります。
消費税については、一律支給される支度金は、「通常必要とされる部分の金額」とはいえず、実費弁済の性質を有していないことから、課税仕入れに該当しません。
ただし、他社の従業員を引き抜くためのいわゆる「引抜料」については、対価性を有するものとして、課税仕入れに該当することになります。
入社支度金を支払う場合の留意点
税務の観点からすると、望ましい制度設計は、所得税非課税、消費税は課税仕入れに該当するケースです。
そのためには、以下のいずれかが望ましいといえるでしょう。
- 転居等に必要な金額を実費弁済
- 社内規則により、転居による移動距離などの相場を考慮して支度金の支給額を決定するようにする(支給額は実費弁済相当額となるようにする)
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【編集後記】
最近、トラブルが続いています。
- 迷惑メールが発生
- WordPress Popular Post(WPP)がカウントしなくなった
メールについてはさくらインターネットを利用していますが、デフォルトの状態では、迷惑メール対策が不十分だったようです。
ググって迷惑メール対策を強化しました。
WPPのカウントしない問題については、お手上げ状態です。
WordPressのバージョンアップが行われてから、WPPが機能しなくなりました。
色々調べてみましたが、残念ながらお手上げ状態です。
応急処置として、アクセス数の表示を取りやめ、ランキングの集計期間を全期間に変更しました。
集計期間を週にしてしまうと、アクセス数ゼロで集計できませんとなってしまうので(-_-;)
素人なりに何とかやってきましたが、やっぱりプロに手伝ってもらったほうがいいかも…と思う今日この頃です。
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