今日(2017年12月28日)の街の様子を見て感じたのは、
「本日をもって年内の営業は終了です」
という雰囲気でした。
多くの会社では、今日で仕事納めだったのではないでしょうか。
ひとり税理士の年末の仕事納めの日と年始の仕事を開始する日
12月に入って最もよく聞かれたことは、
「年内は何日までお仕事される予定ですか」
ということでした。
職員を採用せず、ひとりで仕事をしている私の場合、何日まで仕事をするとは決めていません。
そして、年明けは何日から仕事をするというのも決めていません。
ただし、12月最終週と1月の1週目はなるべくアポを入れないようにはしていました。
「緊急性はないけど重要性が高い」
ということに時間を使いたいと思っていたので、アポを入れずにまとまった時間を取りたいと考えていたのです。
12月最終週に関しては、結果、
「緊急性が高く、かつ、重要性が高い」
仕事に追われてしまって、思うように時間を使うことができなかったのですが(^^;)
ひとり税理士の平日にオフはない働き方
独立の醍醐味の一つが、平日の空いているときにリーズナブルな価格で旅行に行ったり、遊びに行ったりできることです。
しかし、平日である以上、お客様からの問い合わせがくることは当然にしてあり得ます。
もちろん、
「誠に勝手ではございますが、●月●日はお休みをいただきます。」
と告知をすれば、問い合わせを防ぐことはできるでしょう。
ただ、これをやってしまうと、平日に自由な行動をとりづらくなってしまいます。
平日である以上、例え余暇に充てている日であっても、仕事をするようにしています。
電話をとるのは難しいのですが、メールの返信であれば十分可能です。
ノートパソコンを持ち歩き、スマートフォンのテザリングを用いれば、仕事は可能です。
条文や書籍がないと調べるのに苦労するのでは?と思われそうですが、「税務通信オンラインサービス」を利用しているので、法令はそのデータベースから見ることができます。
参考書籍も、税務通信のバックナンバーを見ることができます。
それで対処できない場合は、例え事務所にいてもすぐに解決できないので、大差はありません。
独立の醍醐味の一つである平日の時間の自由な使い方を堪能しつつ、平日をオフにすることなく仕事もしっかり行うことができるのです。
会社員時代は有給休暇を取得した日に会社から連絡があるとひどく嫌な気持ちになりましたが、独立するとそれはなくなります。
有給休暇自体がなく、休みは常に無給なので、
「有給という労働者の権利を侵害された」
ということはなくなるのです。
そもそも、独立すると、労働者側でなく経営者側になるので、意識が変わるのです。
年末年始のお休み
というわけで、年末年始のお休みは特に設定しておりません。
ただし、12/30~1/3は仕事をしない予定です。
ブログは平日毎日更新としているので、1/2と1/3は更新します…と言いたいところですが…。
世間一般、お休みのところが多いと思いますので、平日毎日更新のブログも12/30~1/3はお休みとさせて頂きます。
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【編集後記】
事務所への出勤は本日をもって最終日としました。
年明けの事務所への出勤は1月5日か9日にする予定です。
なぜなら、12/29~1/4は管理会社が休みで清掃が入らないから。
清掃の入らないところで仕事をするのは苦手なのです。。
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※この記事は、投稿日現在の状況、法令に基づいて書いています。
また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。
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