ここ最近ゴルフを始めたこととタイピングのしすぎで指が痛いです
そのため今日は音声入力でブログを書いてみます
google ドキュメントで無料で音声入力
google ドキュメントには、無料で音声入力をする機能が付いています
Google ドキュメントを開き、「ツール」の「音声入力」をクリックします
すると、左側にマイクのマークが出てきます
このマイクのマークをクリックすると、音声で google ドキュメントに文字を入力することができます
本日は、 google ドキュメントの音声入力の精度がどの程度か、このブログを使って実験をしてみます
google ドキュメントの音声入力の精度の実験
法人税の条文の場合
今日のブログの入力は全て音声入力を使いますが、音声入力の正確さを確かめるため、まずは、法人税の条文で実験してみます。
条文のようにお堅い文章はどのように認識するのでしょうか。
(以下、音声入力。打ち消し線と赤字が修正部分です。)
法人税法第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1 国内 この法律の施行地を
言いう。2 国外 この法律の施行地外の地域を
言いう。3 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人を
言いう。4 外国法人 内国法人以外の法人を
言いう。ご 公共法人 別表第1に掲げる法人をいう。
6 公益法人等 別表第2に掲げる法人をいう。
12 合併法人 合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人を言いう。
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12の7-6 完全支配関係 一の者が法人の発行済株式等の全部を直接もしくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この項において当事者間の完全支配関係と言いう)
また又は 一の者との間に当事者間の完全支配関係がある法人相互の関係を言いう。
12-18 恒久的施設 次に掲げるものをいう。
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
外国法人の国内にある建設作業
所場(外国法人が国内において建設作業と等(建設、据付、組み立てその他の作業また又はその作業の指揮監督の役務の提供で1年を超えて行われるものをいう。)を行う場所を当該外国法人の国内における当該建設作業上等を含む。
驚きの結果ですね!条文はほぼ正確に音声入力ができました!
TOEIC 700点程度の英語力しかない税理士が英語で音声入力をした場合
次は、私のつたない英語がどの程度 google 音声入力で正確にスペリングできるか実験してみましょう
音声モードは日本語から英語に切り替えてみます
(以下、音声入力。打ち消し線と赤字が修正部分です。)
He has been waiting for an hour.
I think therefore I am.
The children are growing
addtired.
いい感じです、と言いたいところですが、「ロンドン橋落ちた」を英語で歌ってみたところ、あまりにもひどかったので、削除しちゃいました。
では、もう1回チャレンジ!
london bridge is falling down falling down
「ロンドンのスペルの最初の文字が大文字にならなかったのが残念ですが、他はいい感じです。
早口言葉はちゃんと認識するのか?
次は早口言葉で実験してみましょう。
隣の客はよく柿食う客だ
東京特許許可局
生麦生米生卵
完璧ですね。実は2番目の東京特許許可局はちゃんと言えてませんでしたが、 google の音声入力は正しく入力ができていました(^-^;
最後に
結構性能が良く、本日はとても満足できましたので、これからしばらく google 音声入力を使ってブログを書いてみたいと思います
句読点や改行などはタイプでフォローが必要ですが、漢字の変換ミスが少ないですし、早口言葉みたいに多少上手く言えなくても、ちゃんと言葉を認識してくれるその技術に感動しました!
もっとも、「一人でブツブツ呟いている」というのは、時と場合によってはよろしくないでしょう。
このブログの作成も、妻が「何ブツブツしゃべっているの?」と不思議がっていました。
スタバでコーヒー飲みながら音声入力でブログを書くのも周りに迷惑ですよね。
むしろ変な人がいるって思われてしまうかもしれないので、外での音声入力は難易度高めですね(笑)
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【編集後記】
昨日の午後はお客様との打ち合わせが2件ありました。
夜は手が痛いにもかかわらず、ゴルフのレッスンに行ってしまい、手の痛みが悪化。
タイピングが辛くなってしまったため、今日から音声入力をはじめてみました。
よくよく考えれば、音声入力で仕事なんて会社員じゃできないですよね。
これもひとり税理士ならではのことなのでしょう。
【一日一新】
google ドキュメントで音声入力&ブログの作成
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※この記事は、投稿日現在の状況、法令に基づいて書いています。
また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。
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