インターネットを利用すると意外と発生してしまうのが外国法人との取引です。
Google、Apple、Microsoft、Adobe、Evernote、Amazon、Dropboxなど、知らず知らずのうちに外国法人と取引をしているものです。
利用するときはネットで契約して気軽に利用開始できるのですが、経理をするときになると気になるのが消費税の問題です。
ん?このネットでの契約による支払い、消費税かかるの?
グーグルアドセンスで収入があったけど、これって消費税も含まれるの?
契約先が外国法人なのか、それとも、日本法人なのかで消費税が発生するかどうか変わることもあります。
週間税務通信の8月26日号では「グーグル社の広告が課税仕入れに」という記事が掲載されていましたので、これを掘り下げて紹介します。
Google広告への支払いに消費税は課税されるのか?
2019年3月31日以前はリバースチャージ方式だった
2019年3月31日以前のGoogle広告では、Google広告に関する請求業務をシンガポール法人のGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.が行っていました。
つまり、下図の通りとなります。
日本の事業者が外国法人であるGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.へ広告の配信というサービスの提供を受けて支払いをするという取引になります。
この取引に関する消費税については、リバースチャージ方式というもので課税されます。
リバースチャージ方式の場合、多くの中小企業やフリーランスなどの個人事業主にとっては納税は発生しないので、消費税は発生していないものと考えて問題ないでしょう(課税が発生する事業者ももちろんいますので要注意です)。
リバースチャージ方式とは
国内事業者が外国法人などの国外事業者からインターネット等を介した配信等のサービスを受けるなどのサービスの提供を受けた場合、その取引に係る消費税を国外事業者にかわって国内事業者が納税するという制度です。
ただし、支払った消費税の全額が受け取った消費税から控除できる場合や簡易課税制度の適用を受ける場合には、リバースチャージ方式による申告納税は不要となります。
2019年4月1日以後は課税仕入れ
2019年4月1日以後のGoogle広告では、下図の通り、Google広告に関する請求業務がシンガポール法人のGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.から日本法人であるGoogle合同会社へと変更になりました。
つまり、広告の配信サービスに対する対価を日本法人へ支払うということですから、通常の国内取引となり、Google合同会社からは消費税込みで請求されることとなります。
2019年3月31日以前からGoogle広告を利用していた方は、2019年4月分から消費税の取扱いが変わりますのでご注意ください。
Google AdSense(グーグルアドセンス)の収入に消費税は含まれているのか?
Google AdSenseの収入は不課税売上(消費税なし)
では次に、広告をする側、つまりGoogle AdSenseについてみてみましょう。
Google AdSenseの契約を確認すると、契約の相手方はGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.となっています(下図参照)。
この場合、サービスの提供を受けるのは外国法人であるGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.であることから、消費税は発生しません。
消費税はあくまでも日本における税金ですから、日本国内での物の売り買い、貸し借り、サービスの提供を受けた場合のみに発生するものです。
日本以外の国でインターネット等を介した配信等のサービスを受けた外国法人や外国の居住者の方に対しては課税されないのです。
2019年3月31日以前も2019年4月1日以降も消費税の取扱いは不課税
Google広告では2019年4月から課税仕入れになることに伴い、Google AdSense(グーグルアドセンス)についても、Google合同会社の運営になり、消費税が課税される取引になるという憶測がTwitterや一部ブログで書かれるなどしました。
しかし、Google AdSenseの契約を確認してみると、2019年4月以降もGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.のままであり、契約形態に変更はありません。
ブログにGoogle AdSenseを取り入れている私にとっても重要な問題でしたので、4月頃から契約をしっかり確認していました。
契約相手はGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.のまま、変わってはいません。
つまり、Google広告の消費税の取扱いは変わったけれど、Google AdSenseについては何も変わっていない!のです。
まとめ
以上、まとめると以下の通りです。
※ 2019年3月31日以前はリバースチャージ方式
Google AdSense:不課税売上
2019年10月1日からは消費税率が8%から10%にあがります。
消費税の影響額も大きくなりますので、外国法人との取引がある場合にはしっかり契約先の法人をチェックするようにしましょう。
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【編集後記】
先週末、家族で豊洲のチームラボプラネッツTOKYOへ遊びに行ってきました。
ホームページに「他者と共に、身体ごと、圧倒的に没入する」とありますが、まさにその通りです。
アートを体験するといった場所です。
アイキャッチ画像の写真はそこでの一コマです。
【昨日の息子(3歳)日記】
昨日は夏休み終わり間近ということで、午前中で仕事を切り上げ、午後にしらこばと水上公園へ。
流れるプール、子供向けのプールと楽しんだようですが、滑り台や波のプールは怖いようです。
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