税理士業務を法人化するには、二人以上の税理士が必要です。税理士が一人だけの税理士事務所は、税理士業務を個人事業主として営むしかありません。そこで、税理士の独占業務である税務代理、税務書類の作成、税務相談以外の業務(付随業務である会計業務など)については、株式会社などの法人を設立して行うことがあります。
法人の設立にあたり、私は合同会社を設立することにしました。
合同会社のメリット
合同会社は、2006年5月1日施行の会社法により新たに設けられた会社形態です。アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルとして導入されたものであり、日本版LLCと呼ばれることもあります。
合同会社は有限責任
合同会社に似た名前で合名会社・合資会社と呼ばれるものがあります。この3つは出資者(「社員」といいます。)=経営者という点で共通します。このような形態の会社を持ち分会社といいます。これに対して、株式会社は出資者(株主)と経営者は「所有と経営の分離」と言われるとおり、出資者(株主)と経営者は別という組織形態になります。
合資会社は出資者が会社の債務に対して無限に責任を負う無限責任社員で構成されており、合名会社は出資者が無限責任社員と有限責任社員で構成されています。
それに対して、合同会社の出資者(社員)は株式会社と同じく有限責任です。所有と経営が一致している持ち分会社という形態をとりつつも、出資者の会社の債務に対する責任という点では、株式会社と同様、有限責任となっています。
ちなみに、「合同会社」という名前ではあるものの、出資者は1人でOKです。
株式会社と同じ法人としての税務メリットを享受できる
合同会社は、株式会社と同様に、法人税の課税対象となります。そのため、株式会社と同じ税務メリットを受けることができます。
設立コストが安い
会社設立コストは、下記の通りとなります。合同会社のほうが株式会社よりも14万円安く設立できます。
株式会社 | 合同会社 | |
公証人手数料 (定款認証費用) | 50,000円 | ゼロ (定款認証は不要) |
定款印紙代 | 40,000円 (電子定款の場合、ゼロ) ■スポンサードリンク | 40,000円 (電子定款の場合、ゼロ) |
登録免許税(最低金額) | 150,000円 | 60,000円 |
合計 | 240,000円 (電子定款:200,000円) | 100,000円 (電子定款:60,000円) |
会社設立Freeeを使用した場合、電子定款についての司法書士への報酬が5,000円発生しますので、合同会社の設立費用はトータルで65,000円になります。
決算公告が不要
株式会社の場合、事業年度ごとに決算公告義務があり、官報への掲載料として毎年約6万円かかります。
決算公告義務違反があった場合、100万円の過料が科せられると会社法では規定されています。しかし、多くの株式会社では決算公告は行っておらず、過料も科せられていません。
実態は株式会社でも決算公告をしなくてもお咎めなしという状況ではありますが、税理士という法律の専門家である以上、合同会社を選択して堂々と決算公告をしないという選択をしました。
その他のメリット
上記以外にも、役員の任期がないため重任登記が不要であったり、利益の分配を出資比率に関わらず自由に決めることができたり、株式会社への移行が可能だったりというメリットがあります。
合同会社のデメリット
知名度が低い
会社法が施行されたときに新しく設立できるようになった会社形態であるため、その歴史も浅く、知名度が低いため、何となく株式会社のほうが信頼できると思われる可能性があります。ただ、一般消費者向けの事業を行っている場合、看板として使用するのは屋号(店の名前)やブランド名になりますから、会社名が合同会社であっても支障ないでしょう。
また、株式会社での代表者は「代表取締役」ですが、合同会社の場合、「代表社員」となります。「代表取締役」と名乗りたい方は、株式会社にしましょう。
上場できない
出資者=経営者ですから、上場はできません。しかし、株式会社へ移行することが可能ですので、上場を目指すとなったら株式会社へ移行することになります。
そもそもですが、上場を目指していない限り、合同会社を選択するというのは合理的な考え方です。大手企業の中にも、上場する予定のない子会社を合同会社としている例(Amazon、アップル、西友、ユニバーサルミュージックなど)が増えてきています。
私が株式会社ではなく合同会社を選んだ上記以外の理由
私は税理士ですので、それが立派な看板の役目を果たしてくれます。そのため、「何となく合同会社よりも株式会社のほうが信頼できそう」という風評的なデメリットは気にせず、経済的合理性から判断して「合同会社」を選びました。
そして、合同会社の名前をちゃんと名刺に記載しています。名刺に記載すると「合同会社とは何ですか?」とか「なぜ合同会社にしたのですか?」と聞かれますので、話のネタになります。合同会社って意外と目立つようです。
日本のほとんどの中小企業は、出資者=経営者であり、決算公告は行っておらず、役員の交代は事業承継までなく、上場も目指していないと思いますので、本来であれば合同会社で十分であるといえるでしょう。
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【編集後記】
6か月の息子が気管支炎の一歩手前ということで薬を飲ませているのですが、かなりの拒否反応を示し、口に入れると「ブー!」と吐き出します。昨日は私の眼鏡がその被害を受けてしまいました…。
【一日一新】
コンビニのマルチコピー機で証明写真を印刷
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