会社が支払う忘年会に係る費用は交際費?福利厚生費?

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ハロウィンも終わり、年内の残りのイベントと言えば、クリスマスパーティーと忘年会。早い方はすでに忘年会の日程調整やお店の予約をしているのでしょう。そこで、ちょっと気が早いですが、会社が支払う忘年会の費用の税務上の処理をまとめてみました。

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福利厚生費となる忘年会の費用

会社が支払う忘年会の費用のうち、「従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用」は、福利厚生費となります。

ポイント1:「従業員に概ね一律に」

ポイントの一つ目は、「従業員に概ね一律に」ということです。課長以上だけとか、役員だけというように特定の者だけが対象者になる場合は、交際費または給与となります。会社の業務に関連する忘年会であれば交際費、個人的な忘年会であれば給与として取り扱われます。

なお、会社の規模が大きかったり、勤務地、勤務時間帯などで一斉に忘年会を行うのが難しいので、部署ごとなどのグループに分けて忘年会を行うこともあるでしょう。そういった場合でも、概ね一律に(あくまでも概ねです。厳密にではありません。)忘年会を行うようであれば問題ありません。しつこいようですが、あくまでも「概ね」ですので、3つに分けて開催予定だった忘年会のうち一つが業務が繁忙でたまたま忘年会を開催できなかったという場合でも、それをもってして福利厚生費にできないということはありません。

ポイント2:「通常の飲食に要する費用」

金額基準はありませんが、ここでの「通常の飲食に要する費用」というのは、社会通念上の「通常の飲食」となります。したがって、「今年は業績もよかったので、高級料理店で忘年会をしましょう!」という場合は、交際費とすべきでしょう。

税理士法人に勤めていた時、年末にM&Aの案件で税務デューデリジェンスの資料を取りに行くと、先方の経理担当者が真っ赤な顔をしながら対応してくれたことがありました。その会社では、お酒やおつまみを会社に持ち込んで忘年会を行っていたようです。この場合の忘年会の費用は、「通常の飲食に要する費用」になりますから、福利厚生費でOKです。

忘年会をやっている最中に資料を取りに来るなんて、迷惑な税理士だなぁと思われたに違いありません(^-^;

福利厚生費にならない忘年会の費用

上記で述べた通り、特定の従業員のみの忘年会や高級なお店での忘年会は交際費になりますが、それ以外にも下記については福利厚生費にはなりません。

忘年会に参加できない役員や社員に現金を支給

「従業員に概ね一律に」だから、参加できない役員や社員には現金を支給する、というのは、やめましょう。

この場合、現金の支給を受けた従業員はもちろん、忘年会に参加した役員や従業員に対しても給与課税がされてしまいます。

福利厚生費として認められるものとは、忘年会のように世間一般に行われている行事であり、従業員に対して概ね一律に、通常の金額の範囲内で行われるものとなります。参加していない者に支給した現金は忘年会に費消されるものとは限らず、また、現金を支給しているという点で「従業員に対して概ね一律に」という強制力が損なわれることになってしまうのです。

忘年会の二次会の費用

二次会については、社会通念上、会社が主催して行う行事とはいえません。各個人が自由意思に基づいて参加するのが二次会ですから、福利厚生費の範囲とはされないのです。

「いやいや、うちの会社は体育会系だから二次会と言っても全員強制参加だ!」という会社もあるかもしれませんが、それは個別の会社事情であって、世間一般に行われている忘年会の範疇ではありませんのでご注意くださいね。

忘年会後のタクシー代

これも、二次会費用と同じです。「うちの会社は終電後まで、明け方まで飲むのが忘年会なんだ!」といったところで、それは世間一般の忘年会ではありませんので、やはり福利厚生費にはなりません。

福利厚生費になる場合とならない場合の違い

福利厚生費になる場合と福利厚生費にならない場合の違いは、以下の通りです。

<福利厚生費となる場合>

全額会社の経費に落とせる

<給与として取り扱われる場合>

役員及び従業員への給与課税があることと、役員に対する給与として認定された場合に、その金額が会社の経費にならないことで、会社の税金、役員及び従業員の税金のいずれも負担が増える

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<交際費になる場合>

下記のリングをご参照ください。

会社は交際費をどの程度まで経費で落とせるのか?
昨日、忘年会は交際費?それとも福利厚生費?といった記事を書きました。 「そもそも、交際費でも福利厚生費でも経費で落とせるから一緒なのでは?」と思われた方もいるかもしれません。それは、正しいとも言えますし、正しくないとも言えます。 ※ 「経費...

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【編集後記】

昨日一緒に仕事をした税理士の方(2年前くらいに独立開業)も、昨日、前職の同僚を通じて知り合った会計士の方(独立開業を目指している)も、私のブログの師匠である税理士の井ノ上さんのメルマガ「税理士進化論」を読んでいることが判明。影響力の大きさを実感しました。

【昨日の一日一新】

泉ガーデンタワーでランチにしゃぶしゃぶ

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※この記事は、投稿日現在の状況、法令に基づいて書いています。

また、ブログの内容等に関する質問は、受け付けておりませんのでご了承ください。

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