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ここ数日、日産で無資格従業員が完成車検査を実施していたということが問題になっています。
日産自動車の西川社長が記者会見で頭を下げて謝罪をし、少なくとも2週間の出荷停止となりました。
リコールは116万台と日産自動車にとっては大きな打撃となりました。
無資格の人に税理士業務を依頼するとどうなる?
確定申告書の作成依頼や税務相談をした場合
税理士ではないけど税金に詳しい方に確定申告を依頼したり、税金の相談をしたりするとどうなるのでしょうか。
税理士法では、次の3つの業務について税理士の独占業務とされており、例え無報酬であったとしても、税理士以外がこれらの業務を行うことはできません。
- 税務代理納税者に代わって、税務官公署に対して納税者側の主張や陳述を代行すること
- 税務書類の作成税務官公署に対して確定申告書などの税務書類作成すること
- 税務相談
税理士でない人がこれらの業務を行った場合、税理士法違反により2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
税務調査があった場合
税務調査の立会いは、税理士でないとすることができません。
税理士でない人に確定申告書の作成を頼んでいた場合、税務調査になると、その確定申告書の内容に最も詳しいはずの作成者は立ち会うことができないのです。
税務調査官の仕事は、より多くの税金を徴収することです。
税理士の立会いなしで税務調査に臨んだ場合、きちんと主張すれば追徴税額が発生しないような事柄まで修正するように指摘され、必要以上の税金を払う羽目になってしまう可能性が高まります。
無資格者のニセ税理士の場合、税理士に最も助けてもらいたい場面で役に立たないのです。
会計帳簿の作成や経営コンサルティングは資格不要
税金に関することは税理士の独占業務ですが、それ以外のことであれば、税理士でなくてもサービス提供することが可能です。
例えば、記帳代行。
領収書を受け取って、お客様の代わりに会計ソフトに入力する作業のことです。
これは会計業務であり、税金の計算ではなくて利益の計算ですから、税理士の独占業務には当たりません。
多くの中小企業の場合、税金計算を楽にするために税法の規定に基づいて会計処理を行うことが多いので、税理士の仕事のように思われがちなのですが、実はそうではないのです。
税法の規定とは異なっていても、会計基準に即した処理であれば会計帳簿としては問題ありませんので、記帳代行は税理士以外に頼むことも可能なのです。
ただ、確定申告については税理士の独占業務ですから、記帳の終わった会計帳簿を税理士と共有して、申告書の作成については税理士に依頼する必要があります。
経営コンサルティングも同様です。
会計の数字を見て、今後の経営方針について相談するというのは、税理士相手でなくても構いません。
経費の節減や節税については税理士が強いですが、売上を伸ばしたいという場合には、その業界に精通したコンサルタントのほうが相談相手としては望ましいでしょう。
ニセ税理士に注意
ニセ税理士は、違法です。
もし、ニセ税理士に税理士業務を依頼すると、そのニセ税理士はいつか税理士法違反で逮捕されてしまうかもしれません。
もっとも税理士の力を借りたい税務調査のときには、何の役にも立ちません。
ニセ税理士に業務を依頼すると、最終的には依頼者へ不利益をもたらすことになってしまいますので、注意しましょう。
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【編集後記】
うちの1歳8か月の長男は、車のおもちゃが大のお気に入りです。
先日、長男にトミカのキャリアカーのおもちゃを買ってあげたところ、朝から晩までずっとそのおもちゃで遊んでいました。
いつもなら、外に行きたがる長男も、おもちゃをあげたその日は外に出たがらなかったそうです。
そして、外から家に帰ってくるとき、家に入るのを嫌がる長男が、その日ばかりはそそくさと家に入り、トミカのキャリアカーで遊び始めたとのこと。
大人から見れば、よくこれで1日遊べるなぁと思うのですが、1歳8か月の長男からみればかなり魅力的なものなのでしょう。
ちなみに、このおもちゃ、対象年齢は3歳以上なのですが、3歳までは待てませんでした。。。
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