会社が支払う結婚祝い金、香典、入院時の見舞金などは領収書がありません。しかし、こういった支払いも、会社の事業に関係するものである限り、会社の経費とすることができます。
※ 軽井沢倶楽部にて
領収書がなくても会社の経費にできる?
社内規定に従って支給
役員や従業員が結婚したときの結婚祝い金や、役員や従業員自身又はそのご親族が亡くなった香典、役員や従業員が病気や怪我で入院した時の見舞金の支給は、慶弔見舞金規程などの一定のルールに従ったものであれば、会社の経費とすることができます。
これらの支払は領収書がないため、従業員にその支給に関する申請書を提出してもらい、その申請書に支払の証拠となる下記の書類を添付してもらうとよいでしょう。
支払 | 領収書の代わりとなる書類(例) |
結婚式の祝い金 | 祝い金袋のコピー 招待状 開催通知のメールなどを印刷したもの |
葬式等で支払った香典 | 香典袋のコピー 挨拶状 香典返しのお礼状 |
入院した時の見舞金 | 診断書 |
社内規定がない場合は?
社内規定がない場合でも、上記の表のような支払った証拠を残しておけば会社の経費として認められます。
中小企業では、慶弔見舞金規程などを用意していない会社も少なくありません。また、得意先や仕入先などに対するものは、通常、社内規定はないものと考えられます。
祝い金、香典、見舞金を支払った時の勘定科目は?
役員や従業員に支払った場合
役員や従業員に支払った祝い金、香典、見舞金は、慶弔見舞金規程などの一定の基準に従って支給していれば、福利厚生費として処理します。慶弔見舞金規程などがない場合でも、社会通念上相当と認められる金額であれば、福利厚生費として処理しても問題ないでしょう。
慶弔見舞金規程での支給額の役員と従業員の較差については、社会通念上問題のない水準であれば問題ありません。
ただし、役員に対する支給額が従業員に対するものの10倍といったような場合には、その慶弔見舞金規程は非常識なものとして、その規程自体が税務上認めらず、社会通念上の相当額を超える金額は、その役員に対する給与(役員賞与)と認定されてしまいます。この場合、会社には法人税等の追徴課税と源泉徴収漏れが生じ、役員個人は源泉徴収漏れの所得税の会社への返還の必要が生じてしまいます。
得意先や仕入先などの事業関係者に支払った場合
会社が得意先や仕入先などの事業関係者に対して支払った祝い金、香典、見舞金は、交際費として処理します。
社長の友人や親戚で事業に関係のない方に支払った場合
社長がその友人や親戚で事業に関係のない方に支払った祝い金、香典、見舞金は、その社長の個人的な支出になりますから、社長に対する給与(役員賞与)として処理します。
このような役員賞与は、損金不算入(節税効果のない費用)になりますから、会社で負担することのないようにしましょう。
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【編集後記】
昨日は午後に顧問先で打ち合わせ。節税の提案に満足していただき、私としてもうれしい限りです。
【一日一新】
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