青色申告とは、帳簿への記録、備付け及び保存を要件として、様々な税制優遇措置が受けられる制度です。青色申告を行う場合、確定申告書を青色の用紙で作成することから青色申告と呼ばれていたのですが、青色の用紙で申告する時代は終わりつつあるようです。
確定申告書の用紙の色
個人の所得税の青色申告
個人の所得税の青色申告については、すでに青色の用紙は使用していません。もはや、所得税については、青色申告という呼び名のみで、青色の用紙の出番はありません。ただ、当初は青色申告は青色の用紙を使用していたということから、青色の用紙を使わなくなった今でも、青色申告と呼んでいます。
法人税の青色申告
法人税では、青色申告を行う場合、別表1と呼ばれる申告書類の1枚目ににいて青色の用紙を利用します。法人税では、まだ青色の用紙を利用していることから、その名の通り、青色申告なのです。
法人税の青色申告、間違って白紙の用紙に印字して申告したらどうなるか?
最近は、法人税の確定申告は、電子申告が主流になりつつあります。そうすると、起こりがちなのが、久しぶりに書面提出で確定申告を行うときに、うっかり白紙の用紙で申告書を印刷してしまうという事態です。
恥ずかしながら、私、やってしまったことがあります。正確に言うと、私がやったのではなく、部下がやってしまったのをチェック時に見逃してしまったというやつです。慌てて、所轄の税務署に電話し、確認を取ったところ、
「税務署処理欄に『青色申告』と書いてあるので、大丈夫です。青色申告で処理します。」
という回答を頂きました。確かに、下の写真の通り、「青色申告」って書いてありますから、問題になることはなさそうです。
欠損金が発生した会社だったので、それを聞いてホッとしました。結果としては、「青色申告なのに白色の用紙に印字したのでカッコ悪い」ということで済みました。
青色申告が青色でなくなる日
個人の所得税確定申告では青色の用紙を使わなくなり、法人税の確定申告でのみかろうじて青色の用紙をつかって青色申告をすることになりますが、青色の用紙の役割は、時期に無くなってしまうかもしれません。
下記リンクの記事の通り、法人税確定申告では電子申告の義務付けが検討されているのです。
電子申告となってしまえば、当然用紙は使わなくなりますから、青色申告といえども、青色の用紙は使わなくなってしまうことになるでしょう。
10年後、20年後では、「青色申告」ってなぜ青色なの?と不思議に思われてしまう時代になっているかもしれませんね。
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【編集後記】
週末は娘が初めて水泳の大会に参加するとのことで、巣鴨スポーツセンターへ応援に行きました。うちの娘は初参加なので、まだまだというレベルなのですが、小学生なのに速い子は本当に速いですね。50m自由形は30秒切るし、50m平泳ぎでも35秒台で泳ぐし、迫力ありました。
【週末の一日一新】
巣鴨スポーツセンター
幼虫から育てていたカブトムシが成虫に!
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